子育て応援ひろばすかりぶ

“子育て応援ひろば すかりぶ”は、「体験しながら学ぶ」情報を発信し、
横須賀で子育てをする皆さんをまちぐるみで応援します。

協賛事業者募集

【事業者の皆さまへ】

市民を応援してくれるお店・施設・団体・サークルを募集しています。

協賛って何をすればいいの?

「すかりぶメンバーズクラブ」の会員登録をした方(横須賀市内在住の16歳以上の方)にサービスを提供し、横須賀での暮らしを応援していただきます。

どんなお店が協賛できるの?

協賛できるお店は、原則として、横須賀市内に店舗・事務所等を有し、メンバーズクラブ会員にサービスを提供していただける事業者です。
ただし、事業者及び提供サービスの内容が、事業の趣旨に適さないと判断された場合は、登録をお断りすることがあります。

どんなサービスを提供すればいいの?

事業の趣旨にあった、メンバーズクラブ会員限定のサービスを提供していただく必要があります。 ただ、難しく考える必要はありません。
子育て応援ひろば すかりぶではちょっとしたおもてなしでも大歓迎です!
心のこもった、そして特色あるサービスを募集しています!  

①体験・イベントサービス(実費相当は有料でも可)

・親子で参加の職業体験、スポーツや趣味の教室など、事業者の皆さまを始めとした、その道のプロが技を伝授・披露してくれるもの
・試食体験や体験講座など、まずは自分のお店を知ってもらうといったサービスでもOK!

 

②安心・便利なサービス

・多目的トイレ、オムツ交換スペース、授乳スペース、キッズスペース、粉ミルクのお湯提供など、子育て世代に安心な施設やサービスの紹介

 

③お得なサービス

・10%割引、200円値引き、店舗会員向けポイント2倍、ワンドリンク・一品サービス、おもちゃプレゼント など

協賛していただくと・・・

子育て応援ひろば すかりぶホームページにお店・施設やイベント開催等の情報を掲載、会員向けのメルマガで掲載情報を発信します。情報の掲載にあたり、広告料などの費用をいただくことはありません。

登録方法

・以下の協賛規約に同意いただける事業者様は「協賛規約に同意し、協賛事業者として登録する」ボタンから、「すかりぶ協賛事業者登録フォーム 新規登録」に入力し、登録申請してください。
・協賛事業者として登録するには、原則として、横須賀市内に店舗・事務所等を有し、メンバーズクラブ会員向けサービスを提供していただくことが必要です。
・登録申請後、子育て応援ひろば すかりぶ運営事務局が、内容について審査・承認を行います。
・承認されると、子育て応援ひろば すかりぶ協賛事業者として、子育て応援ひろば すかりぶホームページに掲載されます。

横須賀市「子育て応援ひろば すかりぶ」協賛規約

横須賀市「子育て応援ひろば すかりぶ」協賛規約 
 
横須賀市(以下「本市」という。)は、子育てを応援する市内事業者等と連携し、「横須賀
市子育て応援ひろば すかりぶ」(以下「すかりぶ」という。)を運営します。 
すかりぶに協賛を希望される事業者の皆様におかれましては、すかりぶ協賛規約(以下「本
規約」という。)に記載する条件にご同意のうえで、協賛事業者登録(以下、「事業者登録」
という。)をしていただきますようお願いいたします。 
 
(目的) 
第1条  本規約は、すかりぶにおける事業者登録及びサービスの提供に関して、必要な事項
を定めることを目的とする。 
 
(用語の定義) 
第2条  本規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるものとする。 
(1)  協賛事業者  
すかりぶの事業者登録を行った市内事業者等。 
(2)  メンバーズクラブ会員 
すかりぶのメンバーズクラブ会員登録を行った人。 
(3)  サービス 
協賛事業者が提供する、体験・イベントサービス、安心・便利なサービス、お得な
サービスなど各種サービス。 
(4)  会員登録証 
本市がメンバーズクラブ会員に対して交付するもの。 
(5)  サイト 
本市が提供し、運用及び管理を行うすかりぶのホームページ。 
 
(事業者登録の対象) 
第3条  事業者登録ができる事業者は、原則として、次のいずれにも該当するものとする。 
(1)  市内に店舗、事務所又は事業所等を有すること。 
(2)  メンバーズクラブ会員に適切なサービスを提供すること。 
 
(協賛事業者の行うこと) 
第4条  協賛事業者は、次の各号に掲げる事項を行います。 
(1)事業者登録した内容によるサービスの提供。 
(2)サイトに掲載する情報等の提供。 
(3)その他、すかりぶの運営に必要な協力。  
(事業者登録の手続き) 
第5条  事業者登録を希望する者は、サイトにて事業者登録の申請を行う。 
2  本市は、前項に定める申請を受けた場合において、第3条に規定する要件を満たすと認
めるときは、申請者の事業者登録を行うものとする。 
3  本市は、事業者登録を希望する者が、第1項に定める申請を行った時点で、申請者が本
規約の内容に同意したものとみなす。 
4  事業者登録の有効期間は、登録が行われた年度の3月 31 日までとする。 
 
(事業者登録の更新) 
第6条  本市は、事業者登録の有効期間満了の後、協賛事業者から特段の申し出がない限り、
有効期間を当該満了の日の属する年度の翌年度の3月 31 日までに更新することができる。 
 
(事業者登録内容の変更) 
第7条  本市は、協賛事業者からの申し出により、事業者登録内容を変更することができる。 
 
(事業者登録の取消し) 
第8条  本市は、協賛事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、事業者登録を取り消
すことができる。 
(1)  虚偽その他不正の行為により事業者登録を受けたとき。 
(2)  本利用規約に違反したとき。 
(3)  その他、すかりぶの趣旨にそぐわないと市長が判断したとき。 
2  本市は、前項の規定により協賛事業者の登録を取り消す場合は、サイトに掲載中の情報
の削除を行う。 
 
(事業者登録の廃止) 
第9条  事業者登録を廃止する場合、協賛事業者は、既定の協賛廃止届にて事業者登録の廃
止を申請しなければならない。 
2  本市は、前項の規定により事業者登録の廃止の申請を受けたときは、必要な手続きを行
い、協賛事業者としての登録取消し及びサイトに掲載中の情報の削除を行う。 
 
(サービスの範囲) 
第 10 条  協賛事業者がメンバーズクラブ会員に提供するサービスの範囲は、次の各号のい
ずれにも該当しないものとする。 
(1)  法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの。 
(2)  公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの。 (3)  その他、すかりぶの趣旨にそぐわないと市長が判断するもの。 
 
(サービスの提供) 
第 11 条  協賛事業者は、サービスの提供にあたり、利用資格の確認を行うためメンバーズ
クラブ会員に対して会員登録証の提示を求めることができる。 
 
(経費の補填) 
第 12 条  本市は、協賛事業者がサービスの提供にあたり負担する経費について、一切の補
填を行わない。 
 
(サイトの停止又は中断) 
第 13 条  本市は、次の各号に該当する場合には、協賛事業者に事前に通告することなく、
サイト運営の全部又は一部を停止又は中断することができる。 
(1)サイトに係るシステムの保守、点検作業を定期的又は緊急に行う場合。 
(2)コンピュータ、通信回線等が事故により停止した場合。 
(3)火災、停電、天災地変等の不可抗力によりサイトの運営ができなくなった場合。 
(4)その他、市長が停止又は中断を必要不可避と判断した場合。 
2  前項各号に定める事由により本市がサイト運営を中断し協賛事業者が損害を被った場
合、本市は一切その責任を負わない。 
 
(サイトの権利帰属) 
第 14 条  サイトに関する所有権及び知的財産権は、協賛事業者の制作にかかる情報を除き、
本市に帰属する。 
 
(保証の否認及び免責) 
第 15 条  本市は、すかりぶ及びサイトの運営に関し、いかなる保証(コンテンツ、文章、
画像その他の情報の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性に関する保証及
び本サイトの利用によって生じる結果の保証を含むが、これらに限らない。)はしない。 
2  本市が本規約に則り、すかりぶ及びサイトの運営を誠実に行うことを努める限り、運営
に関して協賛事業者に損害が生じたとしても、その理由及び原因を問わず一切の責任を負
わない。 
3  本市は、協賛事業者とメンバーズクラブ会員との間の取引等には一切関与しないもの
とし、すかりぶ及びサイトの運営に関連して協賛事業者に何らかの損害、損失又は費用等が
生じた場合にも、本市はこれを賠償又は補償する一切の責任を負わない。 
4  前項までの規定ほか、すかりぶ及びサイトの運営に関連して、協賛事業者とメンバーズ
クラブ会員や第三者との間で生じたトラブルに関して、本市の責任に帰すべき事由に起因するものであることが明らかな場合を除き、本市は一切の責任を負わない。 
 
(協賛事業者の責務) 
第 16 条  協賛事業者は事業者登録の内容について一切の責任を負う。 
2  協賛事業者は事業者登録の内容が第三者の権利を侵害するものではないこと及び事業
者登録の内容に関わる財産権のすべてにつき権利処理が完了していることを、本市に対し
て保証する。 
3  協賛事業者は、本規約に違反することにより本市に損害を与えた場合、その損害を賠償
しなければならない。 
4  協賛事業者は、すかりぶに関連してメンバーズクラブ会員や第三者からクレームを受
け又はそれらの者との間で紛争が生じた場合は、協賛事業者の費用と責任において当該ク
レーム又は紛争を処理する。 
 
(権利譲渡等の禁止) 
第 17 条  協賛事業者は、本規約に基づく権利義務を第三者に譲渡または担保の用に供して
はならない。 
 
(規約内容の変更) 
第 18 条  本市は、必要に応じて協賛事業者の事前の承諾を得ることなく、本規約内容につ
いて変更できる。 
2  本市は、本規約内容を変更したときはサイト掲載により通知を行う。 
 
(個人情報の保護) 
第 19 条  協賛事業者がサービスを提供するにあたり、個人情報等の保護すべき情報を取り
扱う場合は、横須賀市個人情報の取り扱いに関する特記事項に準じ、その取り扱いに万全の
対策を講じなければならない。 
 
(協議解決) 
第 20 条  本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合は別途協議する。 
 
附則 
本規約は、平成 24 年2月1日から施行する。 
附則 
本規約は、令和2年4月1日から施行する。 

横須賀市「子育て応援ひろば すかりぶ」協賛規約